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天然記念物

日本だけで何種類いるんでしょうか?

日本における天然記念物(てんねんきねんぶつ、Natural monument)とは、動物、植物、地質・鉱物及びそれらを含んだ地域で、学術上価値の高いものとして国または地方自治体が指定したものである。

動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は特異な自然現象を生じている土地を含めて指定される。これらの中には、長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれる。また、天然記念物を含んだ一定の範囲を天然保護区域として区域指定する。これらのうち特に重要なものは、特別天然記念物に指定される。

1933年、日本の支配下にあった朝鮮半島でも天然記念物の制度が設けられ、現在の韓国・北朝鮮に引き継がれている。またアメリカ、ドイツ、スイスにも(生物種の指定制度はないが)それぞれ天然記念物に相当する保護制度がある。

特徴と課題
国の天然記念物に指定されたものは、その後荒らされたり、傷つけられたりすることがないように、文化庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。また、地方自治体によって指定されたものは、条例によって規制され、天然記念物を守ることが定められている。

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しかしながら、天然記念物の指定は本来文化財保護目的である文化財保護法を根拠としているため、生物や環境由来の天然記念物の保護には難点もある。たとえば天然記念物に指定されると現状変更の規制に抵触するため学術研究そのものが困難となる。また逆に、天然記念物に種指定された生物が生息するための生息環境を改変しても、それ自体は文化財たる天然記念物の現状変更には抵触しないため、種の存続を脅かしかねない開発行為などの規制には無力であることが多い。

しかし、近年ある種類の生物のみを保護することにより、生態系のバランスを崩し自然環境のバランスを損なう結果、経済的損失や自然破壊をもたらす事が問題となっている。例えば下北半島のニホンザル(農作物の被害)や長野県のニホンカモシカ(農林業への被害)、奈良公園の鹿(農業への被害)などである。とりわけ奈良の鹿は古典落語の題材(鹿政談など)になっているほど、保護という公益が個人の人権を圧迫する場合に、どこまでバランスの支点を人よりに置くかが、古くからの行政の問題としてある。

なお、同じく貴重な動植物の保存を目的としたものに「種の保存法」があるが、こちらは環境省の所管で、対象となっている種類も異なっている。
(以上、ウィキペディアより引用)

今後どんどん増えていくんでしょうね!

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2008年05月21日 10:15に投稿されたエントリーのページです。

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